第1章総則

名称

第1条この会は、兵庫県シルバーサービス事業者連絡協議会という。

事務所

第2条この会は、主たる事務所を、社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団内に置き、総会の議決を経て、必要な従たる事務所を置くことができるものとする。

目的

第3条この会は、シルバーサービス事業者が、利用者への情報提供、サービスの質的向上及び事業者相互のネットワークづくりに自主的に取り組むことにより、シルバーサービス事業者の連帯と事業の振興・発展を図り、もって高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

定義

第4条
1: シルバーサービスとは、高齢者の心身の健康の保持、生きがいづくり及び生活の安定のために必要な各種商品、サービス等を提供する事業をいう。
2: シルバーサービス事業者(以下、「事業者」という。)とは、シルバーサービスを提供している者又は提供しようとする者をいう。

事業

第5条この会は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) シルバーサービスの普及・啓発事業
(2) シルバーサービスの情報提供・相談事業
(3) 会員の資質向上等に関する研修事業
(4) シルバーサービスの調査・研究事業 
(5) 会員の交流とネットワーク事業
(6) その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章会員

種別

第6条この会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
(1) 正会員  この会の目的に賛同して入会した県内に事業所を有する事業者
(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するため入会した県内に事務局を有する広域的かつ公共的な団体

会費

第7条
1: 正会員は、会費を納入しなければならない。
2: 前項に規定する会費の額は、総会において別に定める。

入会

第8条
1: この会に入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。この場合、原則として会員1名以上の推薦を必要とするものとする。
2: 入会については、理事会において別に定める審査基準に基づきその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3: 前項において、やむを得ない理由があるときは、理事会の開催に代え、理事に議決事項を文書でもって通知し、期日を定めて書面による表決を求めることができる。この場合、理事の過半数の同意があれば、理事会で可決されたものとみなす。

退会

第9条
1: 会員は、退会しようとするときは、会長が別に定める退会届により会長に届け出なければならない。
2: 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 解散し、又は死亡したとき
(2) 会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき

除名等

第10条会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決により、その会員を戒告又は除名することができる。この場合において、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会の名誉をき損し、又はその目的に反する行為をしたとき
(2) この会の会則又は規則に違反したとき

会費等の不返還

第11条会員が既に納入した会費及びその他の寄付金品は、返還しない。

第3章役員

種別及び選任

第12条
1: この会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理事 10名以上30名以内(会長、副会長を含む。)
(4) 監事 2名
(5) 顧問 若干名
2: 理事及び監事は、総会において選任する。
3: 会長、副会長は、理事の互選による。
4: 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5: 顧問は、会長が委嘱する。

職務

第13条
1: 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2: 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3: 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4: 監事は、業務の執行状況及び会計について監査する。
5: 顧問は、この会の運営について意見を述べ、又は助言することができる。

任期

第14条
1: 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2: 役員は、再任されることができる。
3: 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4: 役員が、団体の代表者等である場合において、その団体の代表者等に異動があったときは、その後任者が第12条第2項又は第3項の規定により、選任又は互選されたものとみなす。

解任

第15条役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

報酬等

第16条
1: 役員は、無給とする。
2: 役員には、費用を弁償することができる。このことに関して必要な事項は会長が別に定める。

事務局

第17条
1: この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2: 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3: 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4: その他事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第4章会議

種別

第18条この会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

構成

第19条
1: 総会は、正会員をもって構成する。
2: 理事会は、理事をもって構成する。

権能

第20条
1: 総会は、この会則に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) その他この会の運営に関する重要な事項
2: 理事会は、この会則に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。ただし、軽易な事項については、会長が専決できるものとする。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 事業年度開始から通常総会までの事業計画及び収支予算及びその執行に関すること
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

開催

第21条
1: 通常総会は、毎年1回開催する。
2: 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員総数の5分の1以上
3: 若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、開催する。
4: 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、開催する。

招集

第22条
1: 会議は、会長が招集する。
2: 会長は、前条第2項又は第3項の請求があったときは、速やかに総会又は理事会を招集しなければならない。
3: 会議を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開催の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

議長

第23条
1: 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選任する。
2: 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

定足数

第24条会議は、総会においては正会員総数の、理事会においては理事現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

議決

第25条
1: 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わらないものとする。
2: 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わらないものとする。

書面表決等

第26条
1: やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
2: 会長は緊急の必要があるときは、書面により賛否を求めて総会又は理事会の代理決議にかえることができる。

議事録

第27条
1: 会議の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2: 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第5章委員会等

委員会

第28条
1: この会に、必要に応じて、委員会等を設けることができる。
2: 委員会等の運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第6章資産及び会計

資産の構成

第29条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

資産の管理

第30条資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

経費の支弁

第31条この会の経費は、資産をもって支弁する。

事業計画及び収支予算

第32条この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。ただし、事

事業報告及び収支決算

第33条この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

事業年度

第34条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章会則の変更及び解散

会則の変更

第35条この会則は、総会において、正会員総数の2分の1以上の同意を得なければ変更することができない。

解散及び残余財産の処分

第36条
1: この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
2: 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第8章雑則

委任

第37条この会則で定めるもののほか、この会の運営等に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1: この会則は、この会の設立総会の日から施行する。
2: この会の設立当初の会員は、第8条の規定にかかわらず、別紙会員名簿のとおりとする。
3: この会の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
4: この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5: この会の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず設立総会の日から平成13年3月31日までとする。
6: この会の設立当初の資産の管理方法は、第30条の規定にかかわらず、設立総会の議決を経て別に定める。
7: この会則は、平成16年6月2日から施行する。